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牛乳の種類

わたしたちがふだん飲んでいる牛乳にはいろいろな種類があります。
一般的に牛乳と呼ばれているものは、食品衛生法に基づく「乳および乳製品の成分規格等に関する省令(「乳等省令」)」及び「飲用乳の表示に関する公正競争規約(公正取引委員会から認定・告示をうけた業界の自主表示基準)」により、使用原材料や成分規格などで「種類別」として、牛乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳、乳飲料のおおきく6つにわけられています。

種類別 内容説明
牛乳のみ使用
 
成分無調整牛乳
(牛乳)
酪農家から集乳した生乳を殺菌し、そのまま詰めた牛乳です。
水などを加えることは、法律で禁止されています。
成分調整牛乳 生乳から、乳成分(脂肪・無脂乳固形分・水分等)の一部を取り除いたものです。
低脂肪牛乳 成分調整牛乳のひとつで、生乳から脂肪分のみを除去し、脂肪分を0.5~1.5%にしたものです。
無脂肪牛乳 成分調整牛乳のひとつで、生乳から脂肪分を除去し、脂肪分を0.5%未満に調整したものです。
牛乳+乳製品
 
加工乳 脱脂粉乳、バター、クリームなどの乳製品のみを生乳に加えて、濃厚タイプや低脂肪タイプにしたものです。
牛乳+乳製品+乳製品以外(ミネラル、ビタミン、果汁など)のもの
乳飲料 生乳、乳製品を主原料に、乳製品以外のものを加えたものです。ビタミンやカルシウム、コーヒーや果汁を加えたものなどです。

表示について

牛乳の種類や成分は、乳業業界が規定した「飲用乳の表示に関する公正競争規約」という基準をもうけ、正しい表示を厳しく義務づけています。
牛乳類の容器に表示されている『公正マーク』がその基準をクリアした証になります。公正マークは新しい容器を作るときや表示を変えるとき、事前に表示案の点検と指導がなされます。また、表示した成分や内容量については年3回の認定検査機関の検査報告がされます。

商品名に「牛乳」と表示できるのは種類別「牛乳」だけ

種類別「牛乳」だけが商品名に「○○牛乳」と表示が許されています。
以前は表示できた「コーヒー牛乳」や「フルーツ牛乳」といった加工乳や乳飲料は「牛乳」という商品表示ができなくなりました。